団体概要・アクセス - 広島県保護司会連合会(広島市)

団体概要

名称 広島県保護司会連合会
会長 八崎 則男
住所

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀2番31号
広島法務総合庁舎3階 
広島保護観察所内

電話番号 082-221-4496
FAX番号 082-502-0201

アクセス

  • ・広島電鉄バス 6号線 検察庁前から

    徒歩1分

  • ・広島電鉄 白島線 縮景園前から

    徒歩4分

  • ・JR 山陽線 新白島駅から

    徒歩14分

目的・規約

当連合会は、保護司法第14条に
基づく組織です

  • 目的

    保護司法第14条に規定する保護司会連合会として、その職務を円滑に遂行するとともに、同法第1条に規定する保護司の使命達成に資する活動を行うこと

  • 活動内容

    1.地区保護司会の任務に関する連絡及び調整
    2.保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
    3.保護司の職務に関する研究及び意見の発表
    4.保護司の職務に関する研修
    5.保護司,地区保護司会及び保護司会連合会の活動に関する広報
    6.保護司の人材確保の促進に関する活動
    7.保護司等に対する顕彰及び慶弔
    8.保護司の職務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること
     (国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)に基づく
    ものを除く)。

  • 保護司法(抜粋)

    昭和二十五年五月二十五日 法律第二百四号

    昭和二十五年五月二十五日
    法律第二百四号

    (保護司の使命)
    第一条 保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。

    (保護司会連合会)
    第十四条 保護司会は、都道府県ごとに保護司会連合会を組織する。ただし、
    北海道にあつては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。
    2 保護司会連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
    一 保護司会の任務に関する連絡及び調整
    二 保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
    三 保護司の職務に関する研究及び意見の発表
    四 その他保護司の職務又は保護司会の任務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項で法務省令で定めるもの

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